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C型肝炎に感染された方へ

2008年に薬害肝炎救済措置法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が制定され、特定の血液製剤の投与によりC型肝炎ウイルスに感染したことを証明することにより、一定の救済が受けられるようになりました。
しかし、すでに当時の病院が廃院になっていたり、保存期間が過ぎて医療記録(カルテ)が現存せず、救済が受けられない被害者が多数います。
でも、あきらめないでください。母子手帳や当時の医療関係者の証言によって証明できる可能性はあります。
C型肝炎に感染された方、またはそのご家族・相続人の方、先ずはお電話ください!




救済対象となる方

特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第9 因子製剤を投与されたことによってC型肝炎に感染された方またはその相続人

投与の期間
昭和39年(1964年)頃 ~ 平成6年 (1994年)頃
投与症例
妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血、
手術での接着剤としてフィブリン糊を使用 など
感染の事実
医療記録により、C型肝炎に感染したことが証明できる方
(すでに治癒した方も含みます)
投与の証明
国と製薬会社を相手に訴訟を提起し 、裁判手続の中で特定製剤の投与とC型肝炎感染との因果関係が確認されること

証明方法


カルテ、分娩記録、手術記録などの医療記録、医師の投薬証明書

すでに廃院になっていたり、保管期間が過ぎてカルテが存在しないケースでも、母子手帳や当時の医療関係者の証言によって投与を証明出来る場合があります。
病院名、母子手帳の有無など確認のうえ、まずはお電話ください。




支給される給付金


 症状 給付金 
 ① 慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 4000万円 
 ② 慢性C型肝炎 2000万円 
 ③ ①②以外 (無症候性キャリア) 1200万円



給付請求期限


給付金の請求には期限があり、2023年1月16日までに裁判所に提訴する必要があります。
お心当たりのある方は、なるべく早くご相談ください。


リンク


【厚生労働省】 C型肝炎ウイルスに感染された方々へ

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